貸主と借主の信頼関係の破綻と契約の解除。
更新手数料。
更新料の支払義務は、法的には何ら根拠がなく、あくまでも当事者
間の合意に基づき発生します。
更新料について、よく無効ではないかと裁判で争われますが、高額
過ぎるなどの事情がない限り有効であるとの判例が増えています。
では、なぜ更新料トラブルが多いのか・・・それは単なる手数料ではな
いか?など、その目的についての解釈の違いだと思います。
例えば、貸主側のみの事務代行であれば、その更新料を借主が負担
するのには無理があります。(収益を上げているのは貸主です。)
更新料は地域地区の慣例や慣習で取決められていて、「何に対して
か。」が・・・はっきりしないのが実情です。
岡山でも最近は更新料の発生する物件が増えてきているようです。
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