更新料。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

更新手数料。

更新料の支払義務は、法的には何ら根拠がなく、あくまでも当事者
間の合意に基づき発生します。

更新料について、よく無効ではないかと裁判で争われますが、高額
過ぎるなどの事情がない限り有効であるとの判例が増えています。

では、なぜ更新料トラブルが多いのか・・・それは単なる手数料ではな
いか?など、その目的についての解釈の違いだと思います。

例えば、貸主側のみの事務代行であれば、その更新料を借主が負担
するのには無理があります。(収益を上げているのは貸主です。)

更新料は地域地区の慣例や慣習で取決められていて、「何に対して
か。」が・・・はっきりしないのが実情です。

岡山でも最近は更新料の発生する物件が増えてきているようです。
賃貸不動産のご相談もお受けしています。


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○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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