賃料が支払えない時。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

賃料の支払いが出来ない場合の対処法。

病気や怪我、または離職等でどうしても賃料の支払いが困難になった

場合は、とにかく早めに家主、または管理業者へ支払方法等の相談を

して下さい。意外かもしれませんが、家主はその内容に応じるケースが

ほとんどです。賃料を滞納され建物の明渡請求をするよりメリットが

あるからです。また、それと同時に連帯保証人にも相談し解決方法を

検討してください。そして何より取り決めた事を、必ず守ることが一番

重要です。(約束を守らない人と相談は出来ません。)

また、離職により賃料の支払が困難な場合には、各区の福祉事務所

が窓口となり「住宅確保給付金制度」の受付をしています。条件はあり

ますが、積極的に相談してください。いつかは我が身・・・一人で悩まず

関係各所への働きかけが必要です。

このような相談もお受けしています。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/
  
  

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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