仮住まいの費用。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

修繕中の仮住まい。

台風や地震で借家の屋根、壁、建具等に被害を受け、居住中では修繕できないため、

貸主から1週間程度の仮住まいを求められた場合・・・応じなければならないか?また、

ホテル代等の仮住まい費用は負担してもらえるのか?

貸主は、借主が建物を通常に使用できるように維持管理して提供する義務があります。

その建物に被害が生じた場合には、当然建物を修復する義務が貸主に課せられます。 

この場合、一時的にその建物を空けてもらう必要があるときは、借主はこれを拒むことは

出来ません。そして、仮住まいに掛かる費用も実費となり、貸主には請求できないとされ

ています。ただし、使用できなかった期間に応じた賃料の減額を請求することは可能です。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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