契約書の説明義務。
基本は契約締結後からの準備。
不動産取引の交渉過程において、契約が成立していない場合・・・。当然、当事者は
その交渉を打切りることが出来ます。なんら契約に基づく権利義務は発生しません。
この場合、交渉過程での費用は各当事者が負担し、相手方への請求はできません。
しかし、例外もあります。契約の締結に向けて具体的な交渉が進み、その結果、当事
者間に「間違いなく契約は締結するだろう。」との強い信頼関係が確認できた場合には
「法」により保護される場合もあります。それが「契約締結上の過失。」です。契約締結
上の過失による損害賠償請求は多くの判例で認められています。
店舗の賃貸借契約締結前に、必要な備品等を既に発注や購入をしたが、一方的な
契約拒否などです。
契約締結後からの準備が基本ですが・・・最近テナントの契約相談も増えています。
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