造作買取請求。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

賃貸借契約終了時、借主が建物内外等に取付けた造作物を、貸主に買取っても

らう権利を造作買取請求権といいます。この対象となる造作は、貸主の同意を得た

もの、貸主から提供があったものを取付けた場合に限ります。

例えば、最新式のエアコンを貸主の承諾を得て、取付けたが・・・すぐに転勤となり解約。

借主が貸主に対して「新品だから買い取って。」等の事例です。

私も何度か貸主の立場でも、媒介の立場でも経験しましたが、買取ったケースは1件も

ありません。

何故なら、賃貸借契約書の約款には「造作買取請求権を排除する特約」があり、この

特約は有効です。もし仮に買取りとなった場合でも、その価格は微々たるものです。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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