仮住まいの費用。
賃貸借契約終了時、借主が建物内外等に取付けた造作物を、貸主に買取っても
らう権利を造作買取請求権といいます。この対象となる造作は、貸主の同意を得た
もの、貸主から提供があったものを取付けた場合に限ります。
例えば、最新式のエアコンを貸主の承諾を得て、取付けたが・・・すぐに転勤となり解約。
借主が貸主に対して「新品だから買い取って。」等の事例です。
私も何度か貸主の立場でも、媒介の立場でも経験しましたが、買取ったケースは1件も
ありません。
何故なら、賃貸借契約書の約款には「造作買取請求権を排除する特約」があり、この
特約は有効です。もし仮に買取りとなった場合でも、その価格は微々たるものです。
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