造作買取請求。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:賃貸借契約

賃貸借契約終了時、借主が建物内外等に取付けた造作物を、貸主に買取っても

らう権利を造作買取請求権といいます。この対象となる造作は、貸主の同意を得た

もの、貸主から提供があったものを取付けた場合に限ります。

例えば、最新式のエアコンを貸主の承諾を得て、取付けたが・・・すぐに転勤となり解約。

借主が貸主に対して「新品だから買い取って。」等の事例です。

私も何度か貸主の立場でも、媒介の立場でも経験しましたが、買取ったケースは1件も

ありません。

何故なら、賃貸借契約書の約款には「造作買取請求権を排除する特約」があり、この

特約は有効です。もし仮に買取りとなった場合でも、その価格は微々たるものです。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○定休日も、電話予約の受付をしています。 
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼