貸主と借主の変更と敷金。

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

貸主の地位が移転した場合。(一般的に、所有権の移転、オーナーチェンジ)

敷金は当然新たな貸主に引き継がれると言われています。(借主は新貸主に

改めて敷金を預け入れる必要はありません。)

逆に、借主の地位が移転した場合(賃借権の譲渡など)は、その敷金について

新たな借主に承継されず、旧借主に(債務を差引き)返還し、新たに敷金を

預け入れるのが原則となります。

現在では「敷金なし」等の物件も増えていますが・・敷金なしの場合、貸主に

は家賃保証会社との契約をお勧めします。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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