賃料が支払えない時。
貸主の地位が移転した場合。(一般的に、所有権の移転、オーナーチェンジ)
敷金は当然新たな貸主に引き継がれると言われています。(借主は新貸主に
改めて敷金を預け入れる必要はありません。)
逆に、借主の地位が移転した場合(賃借権の譲渡など)は、その敷金について
新たな借主に承継されず、旧借主に(債務を差引き)返還し、新たに敷金を
預け入れるのが原則となります。
現在では「敷金なし」等の物件も増えていますが・・敷金なしの場合、貸主に
は家賃保証会社との契約をお勧めします。
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○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
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