オーナーチェンジと契約書の変更。
収益目的で賃貸不動産を購入し自己管理している家主のケース。
私は、不動産業者です。賃貸不動産の自己管理は・・・まだ、可能です。
仲介と管理は全く違う業務です。賃貸不動産の管理業務は家主と業者との間で、
管理受諾契約かサブリース契約が結ばれ管理業務を行います。それに対し家主
から業者へ報酬が支払われます。
仲介は借主に物件を紹介し、賃貸借契約書作成、締結等の手続きを行い報酬が
授受されます。したがって仲介業務には賃料の回収、退去時の立ち会い、クレーム
処理等は含まれていません。賃貸借契約を締結し、物件の引渡しで仲介業務は
完了です。後は全て、家主の責任と負担になります。
ところが、仲介業務の延長に、管理業務をしてもらえると「誤解」している家主は、
とても多いです。例えば、仲介された借主が迷惑行為を繰り返す・・仲介業者に
注意を依頼するなどのケースです。仲介業者は道義的に対応していると思います。
これでは、責任のある管理が出来ない為、独立した管理契約が存在するわけです。
仲介業者と管理業者を分けている家主も大勢います。
家主業は厳しく、最後はすべて自己責任です。
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