契約書の説明義務。
民法では、賃料の支払い時期を「月末までに当月分」(後払い)と定めています。
実際は「月末までに翌月分」(先払い)が一般的だと思います。
この様に法と異なる権利や義務を取決めた場合、それが優先して適用される
ルールを任意規定と言います。
逆に、法の規定が優先し、当事者の取決めに効力を与えないルールを強制規定
と言います。
この強制規定に関しての注意点は、契約時の特約事項だと思います。当事者の
合意のもと、契約時に特約事項を結ぶ事はよくある事です。「契約自由の原則」が
前提ですが、当事者の一方が不利な内容の定めは基本、無効とされます。
弱い立場とされる借主を、保護する為に定められた「借地借家法」には当然、強制
規定が多いです。別紙の特約事項には積極的な確認が必要です。
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