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コラム
メンタルヘルス(2)~従業員が加重労働うつ病になった場合、会社が責任追及されるケースもあります。
2015年4月4日
加重労働によって、授業員がうつ病に罹患した場合、会社は安全配慮義務を問われます。
決めてとなるのは、うつ病を罹患する前の労働時間です。発症前1か月で100時間、2か月から6か月前で80時間を超えるとまず、会社側は安全配慮義務違反で敗訴します。
それを下回る労働時間の場合は、従業員の仕事の質的加重性が問題とされ、会社が敗訴するケースも少なくありません。
特に昇進等で上司と部下の板挟みとなり、人間関係に苦しんでいたような場合は気をつけなければなりません。
安全配慮義務あるいは労災が認められないケースとしても、解雇については十分な配慮が求められます。
うつ病になったのは私病であるとして、休職期間満了をもって解雇した事案で、裁判所は「本件の場合は、業務上の疾病といえ、解雇は労働基準法19条1項本文に違反し、無効である」と判断しました(東京地裁平成20年4月22日判決)。
それでは、休職期間満了後当然退職とした扱いはどうでしょうか。この場合も「就業規則に規定されている「私傷病」とは、解雇制限の対象となる業務上の疾病でない場合をいうと解するべき」と判断しています(大阪地裁平成24年4月13日)。
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