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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

傷病手当

中村有作

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テーマ:労働事件

【質問】仕事がハードで体調を崩しました。3か月程度休業しようと思います。どうしたらいいでしょうか。
【回答】業務に起因して体調が不良になった場合は、労災申請ということも検討してみてはいかがでしょうか。
    月の残業時間が100時間程度もあれば、労災認定してもらえる可能性もあると思います。
    月の残業が10時間程度で、業務に起因する体調不良といえないような場合は「傷病手当」を申請します。
    書類を作成し、会社に署名、押印してもらい協会けんぽ等に提出します。給料の約3分の2を支給してもらえま
    す。
    この場合、連続して3日間休み、4日目以降も休んでいること、その間給料が出ていないことが条件となりま 
    す。最大1年6か月間至急を受けることができます。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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