残業代(5)社長ノーガードでは勝てません。
従業員の違法行為を知りながら、注意・指導もせず約5か月間放置。その後、突然の懲戒処分は信義則に違反し無効と判断した (大阪地裁令和8年3月30日)
大阪府門真市の職員2人が勤務時間中であるにもかかわらず、組合活動を行った。これを違法と知りながら、注意指導せず、約5か月離席を止めなかった。従業員の認識を是正する機会を与えず、非違行為を重ねるのを待って懲戒処分に及んでおり、信義則に反し、無効と判断。
テーマ:労働事件
従業員の違法行為を知りながら、注意・指導もせず約5か月間放置。その後、突然の懲戒処分は信義則に違反し無効と判断した (大阪地裁令和8年3月30日)
大阪府門真市の職員2人が勤務時間中であるにもかかわらず、組合活動を行った。これを違法と知りながら、注意指導せず、約5か月離席を止めなかった。従業員の認識を是正する機会を与えず、非違行為を重ねるのを待って懲戒処分に及んでおり、信義則に反し、無効と判断。
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