弁理士の立場から五輪エンブレム問題を考える
本日のニュースに、「そだねー」の商標登録は認めないとする特許庁の決定があったという記事が掲載されていました。
流行語として広く商品や広告に利用されていることが理由になっています。一応、妥当な決定ということになるのでしょう。
この場合、「流行語」がポイントになり、「流行語」でなければ、日常会話で広く使用されている言葉でも登録される場合が少なくありません。
個人的には、「そだねー」が登録されても問題ないのではと思っています。日常会話で「そだねー」が使用できなくなるわけではありませんし、仮に、お菓子に登録された「そだねー」を付けられたとしても、他人は、「そだねー」のネーミングを全く使えないわけではなく、類似性を回避する使い方であれば、いくらでも使うことができます。
ただし、「流行語」ゆえに、その名前に便乗して独り占めしようとする考えがどうしても見え隠れしてしまうため、登録されても、消費者の反感などにより、返って商品が売れないということも考えられます。
したがって、何事も自然の流れに任せても、落ち着くところに落ち着くと思っています。
一方、この種の商標はあまり登録を厳しくすると弊害も出てきます。
例えば、長野県では、昨年まで、NHKの大河ドラマの影響により、「真田幸村」や「六紋銭」(下図)等に関係する商標出願も少なくありませんでした。
これに対して、特許庁は、公共性を理由に、「真田幸村」や「六紋銭」等の名称は、直接的な名前のみならず、類似性を回避した商標も登録を認めないスタンスをとっています。
しかし、このような類似性を回避した商標まで一律に登録を認めないとすると、弊害も大きくなり、返って、商標法の趣旨に反する事態も生じます。
つまり、商標を使用してビジネスを行う者にとって、水を差された形になってしまいます。この種の商標は、登録が認められなくても、使用することはできるのですが、出願した者においては、もし問題がおきたらどうしようと心配になり、結果的に、使用を止めてしまうことも少なくありません。
本来、このような商標は、地元経済の活性化に寄与するものですが、逆方向の作用が生じてしまいます。
公共性や公平性を考慮することは、もちろん重要なことですが、規制が厳い場合、ビジネス面での活性化が阻害されてしまいます。公共性を有する商標であっても、類似性を回避した商標まで登録を認めないのは弊害も大きくなり、もう少しハードルを下げてもよいのではと感じています。