最高裁判例紹介~「離婚後,面会交流させないと,お金を払わないといけない!?」~
今日は4月3日です。
1日と2日が土日でしたので,実質的には今日が新年度のスタートというところが多いでしょう。
弁護士にとって,「年度変わり」というのは,ほとんど関係がないのですが,この時期大きく変わるのが,裁判所の裁判官です。
というのは,裁判所の裁判官の人事異動は,ほとんどが4月1日付です。
ですので,毎年,裁判官の構成が大きく変わるのが,この4月ということになります。
その関係で,裁判所の裁判期日が3月末から4月頭にかけて,入りづらくなり,その分,裁判所に行く機会は減るというのが,この時期の大多数の弁護士の実態ではないでしょうか。
一方,当事務所も丹波橋に開設して,丸5年となりました。
京都市南部の皆様に限らず,宇治や城陽,その他の地域のお客様に支えられて,ここまで無事に過ごせてきましたことを,6年目を迎えて,あらためて感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。