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笠中晴司

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笠中晴司(かさなかせいじ) / 弁護士

丹波橋法律事務所

コラム

「18歳で成人!?」で,想定される影響~(1)カード破産の急増~

2018年3月14日

テーマ:時事ネタ「それ以外」

コラムカテゴリ:法律関連

まだ民法改正の閣議決定がされた段階ですので,確実ではありませんが,

早ければ,2022年4月から成人とされる年齢が現在の20歳から18歳に引き下げされるようです。

もし,それが実現すると,「成人」をキーワードとして決められているもの(法律だけで200以上の法律があるそうです)に大きな影響があるのですが,成人年齢引き下げによる影響をいくつか考えていこうと思います。

まず最初は,成人年齢引き下げで,一番懸念されているものとして,「カード破産の増加」です。

つまり,現在は,18,19歳の「未成年者」は,カードや借入等の契約をしたとしても,親がその契約を取消をすることができます。

ですので,逆に,カード会社や金融業者は,「未成年者」にはカードを作らせたり,借入をさせたりしないという運用を原則しています。

しかし,18歳から「成人」として1人立ちすることとなると,親がその契約を取消することができなくなり,カード会社や金融業者は18,19歳の「成人」と「安心して」取引をすることができるようになります。

として,18,19歳の若者が,カードの利用や借金をすることのリスクを理解せずに,契約をしてしまうと,気づいた時には返済できないくらいの負債を負ってしまい,結局は破産せざるを得なくなるということが想定されるのです。

それに対して,「そんな若者に対し,カードを作らせたり,金を貸したりすることはないのではないか」という反論も想定されますが,それは私の感覚では違うと思います。

特にカード会社については,「消費者である『その人』にとり,最初に作ったカードが,その後の『その人』の人生において一番利用されるカードになる」ということを想定して,とりあえずは,「その人」にカードを作らせようという営業活動をしかけてくる可能性が高いと思います。

そして,カードには,たいてい,クレジット機能(買い物をカードで行うこと)とともにキャッシング(買い物とは関係なしに,クレジットカードでお金を借りる)機能がついています。ですので,「クレジットカードなら大丈夫だろうし,色々と便利だから,1枚くらい作っておこう」と思っても,実は,すぐにお金を借りることは可能となるのです。

さらに,クレジットにしても,今は,「リボ払い」と言って,買い物をした金額を分割払いにするという機能がついていることがほとんどだと思います。

この「リボ払い」は,クレジットと言っても,限りなく,「お金を借りる」ことに近いものであり,それが,高額になり(100万円を越える方も多数おられます),結局は返済できなくなるという方がたくさんおられます。

もっと具体的に説明すると,10万円の買い物をして,一括で翌月に支払えるのであれば,単なる「時間の調整」というべきであり,この利用には利息もつかないので問題はそれほど大きくないとも考えられます。

しかし,10万円の買い物をしたけれども,リボ払いで翌月の支払は1万円だけとなると,9万円は後日に支払う必要があります。さらに,一括払いと異なり,リボ払いには10%を超える利息がつきます。とすると,10万円の買い物でも実際に支払う金額は10万円を超えてしまいます。加えて,翌月,その10万円を完済する前に,さらに5万円の買い物をすると,残金は14万円となり,それを繰り返していくと,残高は利用できる金額の制限はあってもどんどん増えていきます。結果,利用制限枠まで使用を重ねるということが多数あるのです。(100万円のリボ枠を利用した場合の利息は年間10万円を超えます。)

このようなリスクを18歳から成人となる「若者」には十分に理解してもらわないと,「カード破産の急増」という結果が予想されるのです。

ただ,「カード破産の増加」を回避するために,いわゆる「消費者教育」を高校でも必須に行うようになれば,その影響は最小限に止められるかもしれません。

さらに,最悪,破産せざるを得なくなったとしても,「破産」=「人生の終わり」では決してありません。
弁護士に相談して,破産と免責の手続きをとれば,債務の返済から解放されて,人生の再スタートをきるチャンスはまだまだあります。

「そんな困った時こそ,弁護士に相談」ということも含めて,高校では「消費者教育」をしていくということが必要になってくると思います。

この記事を書いたプロ

笠中晴司

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笠中晴司(丹波橋法律事務所)

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