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笠中晴司

交通事故のトラブルを解決に導く法律のプロ

笠中晴司(かさなかせいじ) / 弁護士

丹波橋法律事務所

コラム

「18歳で成人!?」で,想定される影響~(3)例外的に20歳が区切りとなるもの~

2018年3月16日

テーマ:時事ネタ「それ以外」

コラムカテゴリ:法律関連

コラムで2回「18歳で成人」となった場合の問題点を書いてきましたが,「18歳で成人」とした場合の問題点には,現在までにも色々と検討がされていて,例外的に,従来の成人年齢である「20歳での区切り」を維持しようとしているものがあります。

以下,いくつか紹介します。

1 飲酒とタバコ

  もちろん,若者に対する健康に対する配慮があります。
  また,考えてみれば,18歳になっていれば,高校生でも飲酒もできるし,喫煙もできるのでは困ると思います。

  そこで,これは,20歳未満は禁止とされるようです。

2 公営ギャンブル(競馬・競輪等)

  「18歳成人」が予定されている2022年になると,認可されたカジノもできている可能性もありますが,ギャンブルの害は説明する必要もありません。

  ですので,これも従来と同様,20歳未満は禁止となるようです。

3 児童福祉関係での取り扱いの一部

  現在「児童」の定義は,「18歳未満」であるという法律がほとんどです。
  よって,成人年齢が「20歳」から「18歳」となると,逆に「未成年」=「児童」となるので,わかりやすいと言えば,わかりやすくなります。

  ただ,福祉の観点から,18歳や19歳の「児童」ではない未成年者に対する配慮は現在も行われていて,具体的には,「児童養護施設へ入所できる期限は18歳ではなく20歳まで」であったり,「特定疾病の医療費の支給対象には18,19歳も含む」等の措置がされています。

  これらの処置は,成人年齢が引き下げとなっても維持される見込みということです。

4 消費者契約法での配慮

  第1回でも紹介しましたが,今は,18歳及び19歳の「未成年者」は親の取消権により保護されていて,不当な契約が結ばされたりした場合は,親が取消することが可能です。

  しかし,成人年齢が引き下げとなると,親の取消権がなくなることは,すでにご説明したとおりです。
  そうなると,18歳及び19歳の若者の消費者被害が拡大する可能性が高まります。

  それらを踏まえて,消費者契約法を改正し,18歳及び19歳の若者等を保護するための手当が検討されているようです。


他にも,今後もこのような例外的な措置が増えたりする可能性はあります。

とすれば,第2回でご紹介した「養育費」の問題も例外となり得るのかを検討してもよいと思います。



  

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