注意義務違反~予見可能性と回避義務~(1)一般論として
交通事故が発生し,不幸なことにお怪我があった。
でも,加害者に保険会社がついていて,治療費の支払いは保険会社がしてくれている。
被害者にとっては,不幸中の幸いとも言え,一安心の状況です。
ただ,治療も3か月,そして,6か月となってくると,治療費を支払っている保険会社からの治療終了のプレッシャーが強くなってきます。
そして,その際,保険会社の担当者がよくいうセリフが「とりあえず症状固定(治療中止)してもらい,あとは,後遺障害ということで行きましょう」というものです。
しかし,このセリフには,注意が必要です。
そして,このタイミングこそ,弁護士に相談すべき時期です。
つまり,上記セリフには,保険会社の意図である「治療中止してもらう(治療費の支払いをやめる)」ことは明確に表示されていますが,「後遺障害を認めて,その分も含めた補償(損害賠償)をします」とは一言も言っていません。
すなわち,「後遺障害で行きましょう」とは,「後遺障害を自賠責に対し申請する診断書を作成し,それを提出して自賠責の判断を待ちましょう」という意味で,自賠責で「後遺障害が認定される」とは一言も言っていません。
そして,自賠責で後遺障害が認定されれば,この後遺障害の等級を前提にして,損害賠償(示談)の話が出ますが,もし,自賠責の認定が「非該当(後遺障害とは認められない)」となると,少なくとも,示談の段階では,「後遺障害はない」という前提での賠償しか提示されません。
そして,私の最近の感覚では,自賠責の後遺障害に対する判断は,以前と比べて,なかなか後遺障害を認定してくれない方向になっていると思います。
ですので,私は,この時点での弁護士へのご相談をお勧めしているのです。
もちろん,弁護士に依頼したからと言って,後遺障害が認定されるとは言えません。
ただ,少なくとも,症状固定の意味,後遺障害が認定される可能性,そして,後遺障害を認めてもらいやすくするにはどのような資料が必要かというアドバイス,などは,弁護士からできると思います。
また,今後の損害賠償交渉の流れについても説明できます。
何度も言いますが,この「症状固定(治療中止)」という話が出てくれば,弁護士に相談すべきです。
以上