日本版DBS 第4回 何をどこまで確認する制度なのか
日本版DBSでは、どのような事業者が対象なのでしょうか。一言でいえば、子どもに教育、保育等を提供する事業のうち、法律で定められた事業です。子どもと接する事業がすべて対象になるわけではありません。具体的には、学校や保育園などがあたります。
「特別な社会的接触」
ガイドラインでは
- ①支配性 従事者が児童等に指導を行う場において従事しており、支配的、優越的立場に立つこと
- ②継続性 従事者が児童等に対して継続的に密接な人間関係を持つこと
- ③閉鎖性 自らの意思に基づく行動により被害から逃れることが期待できない児童等を、保護者等の監視が届かない状況の下で預かり、教育、保育等をすること
等により、児童等と「特別な社会的接触」の関係を持つ関係があると説明されています。
「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」
法では、対象事業者を「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」の2つに分けています。
「学校設置者等」とは、学校、保育園、児童養護施設などがあたります。この事業者については、日本版DBSは義務です。
「民間教育保育等事業者」とは、認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどがあたります。この事業者については、日本版DBSは義務ではありません。国に認定を申請し、基準をクリアして認定されたら対象になります。
認定を受けると、この事業場は子どもの性犯罪に対してきちんと対処していることが国によって認められるわけですから、子どもの安全を大事に考えていることを堂々と宣言でき、子どもや保護者が安心して利用できることをアピールできます。さらに、先生方にとっても、研修を受けることによって自らのスキルをアップさせることができるし、相談窓口が整備されていることで仕事上の不安や心配を解消できて、安心して働ける職場にできます。
こまもろう
なお、学校設置者と民間教育保育等事業者は、「こまもろう」というマークの使用が認められます。
ガイドラインには、対象事業者についてかなり詳細に説明していますが、もしそれでも自分が対象になるかどうか迷われたときは、当事務所までご相談ください。


