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公益法人等に財産を寄附した場合の非課税制度

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金

平成26年度税制改正で、『公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度』が一部改正されました。
この制度は、個人から公益法人等に対する財産の贈与(寄附)について、次のの要件①~③を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなして、みなし譲渡所得課税が適用されず非課税とされるものです。
①その寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること
②寄附財産が、その寄附があった日から2年を経過する日までの期間内に、公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること
③寄附により、寄附者らの所得税等の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること

今回の改正では、上記要件③の判断基準に次の「「株式保有要件」が追加されました。
①その運営組織が適正であることや定款等で役員等のうち親族等の割合が3分の1以下とする旨の定めがあること
② 寄附者やその公益法人等の役員等に対し、施設の利用、金銭の貸付け等及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと
③ 定款等で、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国や地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること
④ その公益法人等につき公益に反する事実がないこと
⑤ 公益法人等が寄附により株式の取得をした場合には、その取得により公益法人等の有することとなるその株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の2分の1を超えることとならないこと

この取扱いは、平成26年4月1日以後の公益法人等への株式の寄附から適用されています。
公益法人等には、公益社団・財団法人のほかに、非営利型の一般社団・財団法人も含まれます。また、発行済株式は、法人が発行するすべての発行済株式が対象です。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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