個人事業者の家事供用資産の消費税の取扱い
平成27年1月1日以後、NISA口座の取扱いが一部変更されることに伴い、国税庁は11月、「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」を更新しました。
制度導入当初の取扱いでは、同一勘定設定期間内はNISA口座を開設する金融機関の変更はできませんでしたが、平成27年1月1日以後は1年単位で変更することができ、また。NISA口座を廃止した場合でも再開設が可能になるなどの改正に対応したQ&Aが追加されました。
①金融機関を変更する場合
平成26年中に開設されたNISA口座に設定した非課税管理勘定については、他の金融機関に変更することはできないが、平成27年1月1日以後に設定する非課税管理勘定は、1年ごとに変更することができます。
その手続きは、変更しようとする年の前年10月1日からその年の9月30日までの間に、NISA口座を開設している金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、その金融機関から交付を受けた「非課税管理勘定廃止通知書」を「非課税口座開設届出書」とともに変更先の金融機関に提出することなどとされています。ただし、金融機関を変更した場合、変更前の金融機関のNISA口座に受け入れている上場株式等を新たなNISA口座に移管することはできません。
②廃止したNISA口座を他の金融機関に開設する場合
金融機関に「非課税口座廃止届出書」を提出することにより交付を受けた「非課税口座廃止通知書」を「非課税口座開設届出書」とともに、新たにNISA口座を開設しようとする金融機関に提出することとしています。
また、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになった場合は、出国の日にNISA口座は廃止されることになりますが、この場合でも同様の手続きにより、海外勤務を終えて帰国した際に、同一の勘定設定期間内において再びNISA口座を開設することができます。
なお、廃止したNISA口座に受け入れていた上場株式等は、特定口座や一般口座に移管されます。その際、非課税口座が廃止された時に、その日の終値に相当する金額で売却したものとみなされます(その譲渡益は非課税、譲渡損失はないものとみなされます)。
廃止されたNISA口座から一般口座等に移管された上場株式を、新たに開設するNISA口座に移すことはできないのは、金融機関の変更の場合と同様です。
「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A」