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確定申告に誤りがあったら

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金

平成24年分の所得税の確定申告は3月15日に終了しましたが、確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容が間違っていることに気が付いた場合は、
①税額を少なく申告していたとき
「修正申告」をして正しい税額に修正して、納付不足の税額を納付する。
②税額を多く申告していたとき
「更正の請求」によって、納付しすぎた税額を還付してもらう。

(延滞税)
修正申告によって納付する税額には、法定納期限(所得税は3月15日、個人事業者の消費税等は4月1日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税が課される。
※延滞税は、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は、年4.3%、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間は年14.6%

(過少申告加算税)
過少申告加算税は、納税者が自主的に修正申告すれば課されない。
※税務調査や税務署の指摘などがあって不足の税額を納付する場合は、その税額の10%相当額が課される。その税額が、法定申告期限内に申告した税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額が課される。

(更正の請求ができる期間)
法定申告期限後5年以内
※ 給与所得者など確定申告の必要のない方が還付を受けるために確定申告した場合・・・確定申告書を提出した日から5年以内

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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