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コラム
消費税率引上げに係る経過措置
2013年3月31日 公開 / 2014年12月29日更新
①請負工事等
2013年10月1日(指定日、以下同じ)の前日までに締結した工事や製造の請負に係る契約に基づき、施行日(2014年4月1日、以下同じ)以後に資産の譲渡等を行う場合、その資産の譲渡等は旧税率(5%、以下同じ)によることとされている。
請負工事等の範囲;測量、地質調査、工事の施行に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウェアの開発等に係る契約
②書籍等の予約販売
指定日前に締結した不特定多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づいて譲渡する書籍その他の物品で対価の全部または一部を施行日に領収している場合で、物品の譲渡を施行日以後に行うときは、領収した部分については、旧税率を適用することとしている。
③特定新聞等
不特定かつ多数の者に週ごと、月ごとその他一定の期間を周期として定期的に発行される新聞・雑誌で、発行する者が発売日を指定するもののうち、その指定する日が施行日前である場合、その新聞などを施行日以後に譲渡する場合には、その新聞などの譲渡に係る消費税については旧税率を適用することとしている。
④旅客運賃等
旅客運賃、映画または演劇を催す場所への入場料金その他不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等の対価で、施行日前に領収し、施行日以後に乗車等されるものは旧税率を適用することとされている。
旅客運賃等の範囲:電車等に係る運賃等、映画・演劇等への入場料金、競馬場等への入場料金、美術館等への入場料金
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