個人事業者の家事供用資産の消費税の取扱い
2013年度税制改正では、住宅ローン控除について、適用期限を2017年12月31日まで4年延長するとともに、2014年4月からの一般住宅の居住については最大控除額が400万円(認定住宅は500万円)とされている。
住宅ローン控除は、実際にその家に住んでいることが要件であるため、転勤などで一時的に転居した場合にはその間の適用はなく、転居先での任期が満了して再びその家に居住した場合には、一定の要件のもとで再居住した年からの再適用が認められている。
ただし、転勤等に伴う転居が住宅ローン控除が適用される最初の年である場合には、翌年以後その家屋を再び居住の用に供したときは、その再居住した年からの再適用を認めるとなっているため、最初に居住した年に転居し、その年中に戻ってきて再居住する場合には住宅ローン控除が適用できなかった。
2013年度税制改正には、最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情により転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に供した年の12月31日までの間に再居住した場合も特例の対象とする見直しが行われる。
この改正は、2013年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合について適用するとされている。