妻がパートで働きに出た場合はいくらまで稼ぐか?
個人が事業用固定資産を譲渡した場合は、総合課税の譲渡所得とされますが、事業用固定資産のうち、少額減価資産(使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満)や一括償却資産の譲渡による所得は、原則として、棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得として、事業所得または雑所得とされます。
少額減価償却資産、一括償却資産のなかでも、その業務の性質上、基本的に重要なもの、すなわち、製品の製造、農産物の生産、商品の販売、役務の提供等その者の目的とする業務の遂行上直接必要な減価償却資産でその業務の遂行上欠くことのできないもの(少額重要資産)は、総合課税の譲渡所得として取り扱われます。
少額減価償却資産については、期間損益の計算上、減価償却して費用配分するまでもなく、その資産を業務の用に供した時点で一時に費用化することが認められています。そこで、その資産がその後有償で譲渡されたときには、すでに費用化された損益を事業所得または雑所得のなかで修正する必要があります。少額減価償却資産の取得価額の全額がすでに必要経費に算入されているのに、その譲渡収入についてのみ総合課税の譲渡所得とすると、50万円特別控除や長期譲渡の場合は2分の1とすることになるので、税負担にバランスを欠くケースが出てくるためです。