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(消費税の用途区分)個別対応方式における課税売上対応分

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金

課税売上対応分とは、課税売上を行うためにのみ必要な課税仕入れをいい、例えば、次に掲げる課税仕入れがこれに該当します。
① そのまま他に譲渡される課税資産
② 課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、容器、包紙、機械及び装置、工具、器具、備品など
③ 課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料又は支払加工賃

用途区分の判定は、原則として課税仕入れを行った日の現況によることとされていますので、その課税仕入れとひも付きとなる売上げが同一の課税期間で発生する必要はありません。たとえば、賃貸物件を購入し、翌課税期間から賃貸を開始するような場合のように、その賃貸物件を購入した課税期間に家賃収入が発生していなくても、それが店舗や事務所などの居住用以外の賃貸であれば、課税売上対応分に区分します(居住用の賃貸であれば、非課税売上対応分に区分します。)

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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