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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

給与支払者に従業員から提出を受けた申告書の7年間保管義務

2012年4月24日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:個人・法人 共通の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

2012年度税制改正において、給与の支払者である会社が給与所得者である従業員から提出を受けた源泉徴収関係の書類について、その提出を受けた申告書は、その提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管することとされました(25年中に提出期限がある申告書については26年1月11日から7年間保管)。また、税務署長がその申告書の提出を求めたときは、その給与の支払者はその申告書を税務署長に提出することとなります。

給与の支払者が保管する申告書は、
(1)給与所得者の扶養控除等申告書
提出期限:その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)
(2)従たる給与についての扶養控除等申告書
提出期限:要件に該当し、従たる給与から配偶者控除や扶養控除を受けようとする場合
(3)給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除申告書
提出期限:その年最後に給与等の支払を受ける日の前日
(4)退職所得の受給に関する申告書
提出期限:退職手当等の支払を受ける時
(5)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
提出期限:その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日
(6)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
提出期限:その年最後に給与等の支払を受ける日の前日
である。
来年(25年)1月1日以後に提出すべき申告書に適用されます。

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