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消費税 個別対応方式における用途区分(非課税資産の譲渡等については預金利子しかない場合)

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金

Q 非課税資産の譲渡等については預金利子しかなく、この預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はありません。このような場合は、その課税期間における課税仕入れ等の全てを課税売上対応分として区分できますか。

A 課税売上対応分として特定されない事務費等の課税仕入れ等については、共通対応分として区分することとなります。
個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に区分する必要があり、この用途区分は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により、個々の課税仕入れ等ごとに行う必要があります(基通11-2-18、基通11-2-20)。
預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はないとのことですが、消費税が非課税となる預金利子が事業者の事業活動に伴い発生し、事業者に帰属するものであることからしても、例えば、総務、経理部門等における事務費など、課税売上対応分として特定されない課税仕入れ等については、共通対応分として区分することとなります。

国税庁
-平成23年6月の消費税法の一部改正関係-
「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた
仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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