- お電話での
お問い合わせ - 075-751-6767
コラム
消費税 個別対応方式における用途区分(用途区分を明らかにする方法)
2012年4月11日 公開 / 2014年12月29日更新
Q 個別対応方式は、その課税期間における個々の課税仕入れ等の全てについて、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に区分(以下「用途区分」といいます。)し、その区分が明らかにされている場合に適用できる計算方法ですが、その用途区分を明らかにする方法について教えてください。
A 事業者の行う課税仕入れ等について、課税売上対応分、非課税売上対応分又は共通対応分であることが明らかとなるように、例えば、課税仕入れ等に係る帳簿にその用途区分を記載する、又は、会計ソフトにその用途区分を入力するなど、申告後においても客観的に判断できるように用途区分されていればよく、その区分方法は問いません。
国税庁
-平成23年6月の消費税法の一部改正関係-
「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた
仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A
ご提供する業務とその報酬を明確にして、お客様に最適なサービスをご提案 佐々木税理士行政書士事務所
生前贈与・遺言・遺産分割、相続税対策なら 佐々木税理士行政書士事務所
飲食に特化した税務会計スキルで料理・飲食店の利益をつくる 佐々木税理士行政書士事務所
関連するコラム
- 復興特別税 ②復興特別法人税 2012-08-16
- 消費税:個別対応方式の用途区分② 販売費・一般管理費 2014-02-12
- 青色申告法人の備え付けるべき帳簿類 2012-03-30
- 貸倒れが発生した場合の消費税額控除の取扱いと経理処理 2011-10-04
- 消費税の税抜経理・税込経理 2012-10-05
カテゴリから記事を探す
佐々木保幸プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。