資本的支出と修繕費
2011年度税制改正において、2012年4月1日以後に開始する事業年度から普通法人に係る法人税の基本税率が25.5%(改正前30%)に引き下げられます。
資本金等の額が1億円以下の中小法人等の軽減税率についても15%(改正前18%)に引き下げられます。
15%の軽減税率は、中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用されるもので、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
18%の軽減税率は、改正前の規定により、2012年3月31日までに終了する事業年度までしか適用されません。このため、2012年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度は軽減税率の適用が受けられないことになります。
そのため、2011年度税制改正では経過措置が設けられ、2012年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度においても、現行の18%の軽減税率が適用できることとなっています。
東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税による10%上乗せが、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。このため、復興特別法人税を加味した改正後の実質的な税率は、普通法人の基本税率が28.05%(=25.5%+25.5%×10%)に、中小法人の軽減税率は16.5%(=15%+15%×10%)となります。
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