- お電話での
お問い合わせ - 075-751-6767
コラム
子会社の解散による青色欠損金の親会社への引継ぎ
2010年7月18日 公開 / 2014年12月29日更新
22年度改正により、22年10月1日以後に完全支配関係(株式を100%所有)の子会社が解散し、残余財産が確定した場合、その子会社株の消滅損を損金不算入とするかわりに、原則、親会社は子会社の未処理欠損金額を引き継げることとなりました。
ただし、その引継ぎは
①残余財産確定日時点で親子会社間に「完全支配関係」があり、
②残余財産確定日以前の最低5年間継続して「支配関係」があることを適用要件とするものです。
なお、平成22年9月30日以前に完全支配関係の子会社が解散した場合は、従前のとおり、残余財産が確定し、清算結了に至れば、子会社株の消滅損が損金算入され、子会社株の未処理欠損金額は切捨てられます。
京都の税理士、コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士
佐々木税務会計
http://caetla.financial.officelive.com/
京都の税理士 佐々木保幸 仕事の覚え書き
http://www.caetlafi.com/blog/
関連するコラム
- 交際費と福利厚生費との区分 2011-01-08
- 欠損金の繰越控除(法人税) 2012-10-18
- 情報提供料と交際費等の区分 2010-07-14
- 資本的支出と修繕費 2012-10-02
- 適用額明細書の添付は、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から 2011-01-23
カテゴリから記事を探す
佐々木保幸プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。