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佐々木保幸プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

FX、CFDの税制が2012年1月より一本化されます。

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金

先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の適用対象に、店頭取引のFX、CFD係る雑所得が加わります。店頭取引のFX、CFDで発生した益金及びスワップポイントは、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする際の税率が一律、所得税が15%、地方税が5%になり、取引所取引(くりっく365、大証FX、くりっく株365)と同じ税率(20%)になります。

これまでの取引所取引のFX、CFD、「くりっく365」や「大証FX」、「くりっく株365」などは「申告分離課税」、店頭取引のFX、CFDでは、「総合課税」が適用されていました。「総合課税」ではFX、CFDの所得と給与所得など他の所得との合計所得金額が大きくなれば大きくなるほど、税率が高くなり、最大50%までになりました(※)。2012年1月以降に行われる店頭取引のFX、CFDに係る税制が取引所取引と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税となります。

※課税所得金額:330万円超695万円以下→30%、695万円超900万円以下→33%、900万円超1,800万円以下→45%、1,800万円超→50%

各取引によって発生した利益、損失をその他の所得と合算し、控除できることを損益通算といいます。2012年1月以降、店頭取引のFX、CFDでの損益と取引所取引のFX、CFD、、金・原油など商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引などと損益通算が可能となります。これまで同様、同じ店頭取引FX、CFD間の利益と損失の相殺も可能です。

2012年1月以降、店頭取引のFX、CFDでの損失を、その翌年以降3年間、店頭取引のFX、CFD、金・原油など商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取などで発生した利益から控除することが可能になります。
なお、損失の繰越控除の適用を受けるには、損失が発生した年分についても確定申告が必要であり、その後の年分についても継続して確定申告が必要となります。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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