個人事業者の家事供用資産の消費税の取扱い
譲渡した家屋とその敷地が居住用財産に該当するかどうかは、住民登録上の住所地で判定するのではなく、その者が現実にその家屋に居住していたかどうかによって判定することとされる(措通31の3-2)。
居住用家屋の実際の所在地と住民登録上の住所地とが一致しない場合であっても、電気、ガス、水道等の公共料金の支払状況その他の状況からみて、その者がその家屋に現実に居住していたと認められる場合には、その家屋と敷地は居住用財産に該当する。
居住用財産の所在地では住民票の写しの交付を受けることができないので、住民票の写しに代えて次の書類を確定申告書に添付する必要がある(措通31の3-26、35-5)。
①戸籍の附票の写し(家屋を譲渡した日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)
②住民基本台帳に登載されていなかった事情の詳細を記載した書類
③譲渡した家屋に居住していた事実を明らかにする書類(電気、ガス、水道等の公共料金の領収書や年賀状等の郵便物など)
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