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被災者の申告期限は延長

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金


(国税の申告・納付等の期限を延長)
国税庁は12日、今回の地震が所得税・贈与税の申告・納付期限(3月15日)が差し迫っているなかで発生したことから、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の納税者に対しては、することを決めました。他の地域の納税者についても、交通途絶などで申告等が困難な場合は、所轄税務署長に申し出れば、申告等の期限延長が認められます。いつまで延長するかは、今後、被害の状況をみて検討することとなります。

(消費税 簡易課税の適用、取りやめ)
災害により被害を受けた事業者が、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合など、その被害を受けたことにより、災害の生じた日の属する課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となったとき、または適用を受ける必要がなくなったときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、災害の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、または適用をやめることができます。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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