住宅取得資金の贈与の1,500万円非課税
住宅ローンの借換えをした場合、要件を満たせばローン控除できます。
A銀行からの借入金で住宅を取得したが、その後、B銀行からの借入れのほうが有利であるため、B銀行から借入れ、その借入金でA銀行からの借入金を完済した場合、B銀行からの借入金はA銀行からの借入金を返済するためのものであり、住宅を取得するためのものではないので、住宅ローン控除の対象となる借入金にはなりません。
しかし、新たな借入金(B銀行からの借入金)が当初の住宅の取得にかかる借入金(A銀行からの借入金)を消滅させることが明らかで、かつ、その新たな借入金を住宅の取得のための資金に充てるものとしたならば10年以上の割賦償還の方法で返済するなどの住宅ローン控除の要件を満たせば、新たな借入金(B銀行からの借入金)は住宅ローン控除の対象となり、当初の住宅ローン控除がそのまま継続して適用されることになります。
措置法通達41-16
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