(確定申告)少額減価資産、一括償却資産
住宅ローンの借換えをした場合、要件を満たせばローン控除できます。
A銀行からの借入金で住宅を取得したが、その後、B銀行からの借入れのほうが有利であるため、B銀行から借入れ、その借入金でA銀行からの借入金を完済した場合、B銀行からの借入金はA銀行からの借入金を返済するためのものであり、住宅を取得するためのものではないので、住宅ローン控除の対象となる借入金にはなりません。
しかし、新たな借入金(B銀行からの借入金)が当初の住宅の取得にかかる借入金(A銀行からの借入金)を消滅させることが明らかで、かつ、その新たな借入金を住宅の取得のための資金に充てるものとしたならば10年以上の割賦償還の方法で返済するなどの住宅ローン控除の要件を満たせば、新たな借入金(B銀行からの借入金)は住宅ローン控除の対象となり、当初の住宅ローン控除がそのまま継続して適用されることになります。
措置法通達41-16
22年分 確定申告相談会 https://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/seminar/#229
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
利益を上げる税務・会計のプロ 京都・滋賀・大阪・奈良 / 税理士 佐々木保幸 http://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/
コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士 / 佐々木税理士行政書士事務所 http://caetla.financial.officelive.com/
京都の税理士 佐々木保幸 仕事の覚え書き http://www.caetlafi.com/blog/