(確定申告)少額減価資産、一括償却資産
社会保険料控除を受けることができる者は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った」、または「社会保険料を給与から控除される」居住者であって、そのほかに要件は定められていません。
夫が実際に妻のの負担すべき社会保険料を支払った場合は、控除を受けることができます。
ただし、贈与税の課税が生じる場合はあります。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
利益を上げる税務・会計のプロ 京都・滋賀・大阪・奈良 / 税理士 佐々木保幸 http://mbp-japan.com/kyoto/caetlafi/
コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士 / 佐々木税理士行政書士事務所 http://caetla.financial.officelive.com/
京都の税理士 佐々木保幸 仕事の覚え書き http://www.caetlafi.com/blog/