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夫が、不動産所得が200万円ある妻の国民年金保険料の支払額を負担し、夫の社会保険料控除の対象とすることに問題はないか。また贈与の対象にならないか。

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金


社会保険料控除を受けることができる者は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った」、または「社会保険料を給与から控除される」居住者であって、そのほかに要件は定められていません。
夫が実際に妻のの負担すべき社会保険料を支払った場合は、控除を受けることができます。
ただし、贈与税の課税が生じる場合はあります。


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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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