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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

消費税 相続があった場合の納税義務

2011年1月14日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:個人の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き


相続があった場合、被相続人の事業を承継した相続人の消費税の納税義務は、次のように定められています。

①相続開始の年
相続人の課税売上高の有無に関わらず、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続開始の翌日からその年の末までの期間は納税義務者となります。

②相続開始の年の翌年及び翌々年
相続人及び被相続人の基準期間の課税売上高の合計が1,000万円を超えていれば、その年については納税義務者となります。

(相続財産が未分割の場合)
相続により被相続人の事業を承継する相続人が2人以上いる場合において、被相続人の事業を承継する相続人が確定していない、いわゆる未分割のときは、各相続人が共同で被相続人の事業を承継したものとして取り扱われ、被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の民法に規定する法定相続分の割合を乗じて得た金額をその相続人に係る被相続人の基準期間における課税売上高として計算することになります。

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