複数のアプローチで利益を増やす
外国人を雇用するにあたっては「入管法」や「入管特例法」により、取扱いが定められています。その留意点は・・・
①在留資格の確認
国内に在留する外国人は入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、かつ定められた在留期間に限って就労等が認められています。就労させるにあたっては、仕事の内容、就労期間が在留資格の範囲内であるかの確認が必要となります。
「入管法」上、就業が認められる在留資格には27種類ありますが、内容を大きく分けると「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格」の2つに、さらに「活動に基づく在留資格」の内容は更に3つに分かれています。
②外国人登録証明書の確認と注意点
採用するにあたっては採用決定前に外国人登録証明書の提示を求める事は公正採用の面から不適切であるとされますが、口頭で確認し、採用後に外国人登録証明書を本人から直接提示してもらうのがよいでしょう。
また、雇用したらハローワークに外国人雇用状況の届出をする必要があります。この届出により氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍を届出することとなります。これは、雇用保険の一般被保険者でない外国人も対象となります。
※外国人登録証明書
外国人が90日を超えて日本に滞在する時は入国した日から90日以内に居住している市区町村に届出し登録することになっています。