損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費「1万円以下」に引き上げ
(寄せられたご相談の内容)
弊社は従来から営業車両と役員車両のリースをしております。
車両は特別な仕様ということはなく、一般的なもので汎用性があるものです。
いずれも新車(法定耐用年数6年)でリース契約は3年で契約当初に3年後の残価を設定しており、契約満了時にリース会社から買い取るか、リース会社に返すか、再リース契約を行い契約を継続するかの選択があります。
なお、買い取りの場合、名目的な価格ではなく買い取り時の時価に基づく売買となります。
上記契約が、平成20年6月30日で満了となり、弊社は再リース契約を締結致しました。
契約期間は2年間で、原則中途解約不能で、万一解約に至る場合はリース料総額以上の支払が発生します。更に2年後の残価設定がなされており、契約期間中のフルペイアウト要件を満たしているものとします。
この再リース契約は、法人税法上リース資産とリース債務を計上してリース期間定額法で償却し、消費税法上リース資産計上時にリース料総額に対して仕入税額控除を行って宜しいでしょうか?
契約期間が2年で、再リース時の中古耐用年数3年(簡便法)の70%である2.1年を下回るということで、所有権移転ファイナンスリースという位置づけになってしまうのでしょうか?
そもそも再リース契約は、法人税法上所有権移転外ファイナンスリースには該当しないということはございますか?
(ご相談に対する回答)
再リースの税務上の取り扱いは、「再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、再リースをすることが明らかな場合には、当該再リース料の額は、リース資産の取得価額に含まれる。」(法基通7-6の9(注)1)とされています。これは、会計上の取り扱い(リース会計基準)と同様であると解されています。
会計上は、リース取引の判定時において再リースする意思が明らかな場合は、リース料総額に含めて処理し、そうでない場合は、発生時に費用化するというオペレーティングリース取引と同様の賃貸処理を行うこととなります。(指針11.12.27)
したがって、税務上は、基本リース期間が満了した後の再リース取引については、売買取引であるリース取引の範囲外の取り扱いとされます。
リース資産の取得価額に含まれない再リース料は、税務上のリース取引以外の賃貸借取引、すなわち、会計上のオペレーティング・リース取引と同様の賃借処理によることとなります。