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青色事業専従者に支給する給与の額

佐々木保幸

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テーマ:個人の税金


青色事業専従者に支給する給与の額が、その労務の対価として相当であるかどうかは、①青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質およびその提供の程度、②その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況およびその事業と同種、同規模の事業に従事する者が支払を受ける給与の状況、③その事業の種類および規模ならびにその収益の状況を総合して判定するものとされています。

事業主の所得は、事業主自身の労務に対する対価だけでなく、その資本の運用に対する対価により構成されていると考えられるので、事業主の所得の方が青色事業専従者給与の額よりも多くなることが一般的です。

しかし、事業主の所得が、貸倒れなどの偶発的な損失により著しく減少したりまたは損失が生じた結果として、青色事業専従者の給与の額が事業主の所得よりも多くなる場合もあります。このような事情がある場合には、青色事業専従者に支給する給与の額が、その者の勤務の状況などからみて相当なものであると認められるものであるときは、その全額を必要経費に算入することができます。


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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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