介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成
高齢者虐待防止のための研修を介護施設・事業所で行わないと、高齢者虐待防止措置未実施減算になります。
介護施設は、年2回実施する必要があります。
介護施設以外は、年1回実施する必要があります。
虐待の現場を見たり聞いたりする可能性がある職員であれば、
介護職員以外も対象になります。
実施の際は、対象職員が受講できるように行い、
記録に残しておきましょう。
*厚生労働省
「高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施
減算の取扱いに係るQ&Aの周知について」(兵庫県HP)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/documents/001378290.pdf
*次回のコラムの更新は、2月17日の予定です。(2月5日追記)
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