介護サービス事業者経営情報の報告が始まります

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

令和7年1月より、介護サービス事業者は、経営情報の報告を毎年度行う必要があります。

令和6年度に限り、年度末までに報告をすればよいのですが、
通常は、会計年度終了後3カ月以内に報告が必要です。


経営情報データベースには、収益・費用の内容、職種別人員数を報告し、
介護サービス情報公表制度では、財務状況の分かる書類を報告します。


事業所ごとの報告が必要になりますので、
手間が相当かかることが見込まれます。

なかなが業務が簡略化せず、かえって仕事が増えることになり、
事業所への負担感が相当感じられますね。


※兵庫県ホームページ「介護サービス事業者経営情報の報告について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/kaigokeieijyouhou.html


*次回の記事の更新は、2025(令和7)年1月6日の予定です。




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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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