介護施設・事業所で必要な36協定の締結と届出
令和7年1月より、介護サービス事業者は、経営情報の報告を毎年度行う必要があります。
令和6年度に限り、年度末までに報告をすればよいのですが、
通常は、会計年度終了後3カ月以内に報告が必要です。
経営情報データベースには、収益・費用の内容、職種別人員数を報告し、
介護サービス情報公表制度では、財務状況の分かる書類を報告します。
事業所ごとの報告が必要になりますので、
手間が相当かかることが見込まれます。
なかなが業務が簡略化せず、かえって仕事が増えることになり、
事業所への負担感が相当感じられますね。
※兵庫県ホームページ「介護サービス事業者経営情報の報告について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/kaigokeieijyouhou.html
*次回の記事の更新は、2025(令和7)年1月6日の予定です。
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