介護施設・事業所は、処遇改善加算の申請をお忘れなく
令和6年6月より、処遇改善加算の制度が一本化され、報酬も改定されます。
新加算Ⅰ~Ⅳに移らない場合(新加算Ⅴ)であっても、
加算額(報酬)が変わります。
そのため、利用者さんへ6月から報酬が変わることの説明や
その同意を書面でいただくことが必要です。
居宅系は、ケアマネジャーに早めに連絡を行わないと、
6月からの加算がどこになるのか、
単位なども連絡がなければ困ると思います。
4月からの報酬改定への対応がまだであれば、
早くに対応を進めましょう。
※次回のコラムの更新は、6月3日を予定しております。(5月25日追記)
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