介護報酬改定に伴う体制等の届出をお忘れなく

山本勝之

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テーマ:法改正

令和6年4月に行われる介護報酬改定に伴い
体制等の届出が必要です。

高齢者虐待防止措置実施の有無、
業務継続計画策定の有無の2種類を届出する必要があります。


この届出は提出がなければ、
減算されることになります。

具体的には、
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
・「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」
の2種類ですが、

介護予防や総合事業も提出が必要になります。



また、処遇改善加算の計画書の提出の際にも、
この体制等届出が必要になっています。
(一部の市では、必要ではありません)

特に令和6年4月に加算の新規取得や区分を変更する場合、
令和6年4月時点と令和6年6月の2種類の提出が必要になります。

県、市町のホームページをよく確認して、
届出を忘れないようにしましょう。


※兵庫県のホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000004.html

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html


※次回のコラムは、4/22を予定しております(4/12追記)


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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