最低賃金について
令和6年4月に行われる介護報酬改定に伴い
体制等の届出が必要です。
高齢者虐待防止措置実施の有無、
業務継続計画策定の有無の2種類を届出する必要があります。
この届出は提出がなければ、
減算されることになります。
具体的には、
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
・「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」
の2種類ですが、
介護予防や総合事業も提出が必要になります。
また、処遇改善加算の計画書の提出の際にも、
この体制等届出が必要になっています。
(一部の市では、必要ではありません)
特に令和6年4月に加算の新規取得や区分を変更する場合、
令和6年4月時点と令和6年6月の2種類の提出が必要になります。
県、市町のホームページをよく確認して、
届出を忘れないようにしましょう。
※兵庫県のホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000004.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html
※次回のコラムは、4/22を予定しております(4/12追記)
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