育児・介護休業法の改正に伴う制度の周知と意向確認
障害者雇用率制度というのがあります。
労働者が43.5人以上(雇用保険に加入)の場合、
障害者を1人以上雇用する必要があります。
(法定雇用率:2.3%(民間の場合))
週の所定労働時間が20時間以上で、
1年を超えて雇用される者(見込みを含みます)を
1人として計算します。
短時間労働者で週の所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者は、
0.5人として計算します。
令和6年4月から法定雇用率が2.5%となり、
労働者が40人以上の場合、
障害者を1人以上雇用する必要があります。
令和8年7月から法定雇用率が2.7%となり、
労働者が37.5人以上の場合、
障害者を1人以上雇用する必要があります。
障害者を雇用する場合は、
職場の環境を整えたり、
労働条件や業務内容を検討するなどが必要になります。
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
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