令和6年4月より、障害者雇用率が変わります。

山本勝之

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テーマ:法改正

障害者雇用率制度というのがあります。

労働者が43.5人以上(雇用保険に加入)の場合、
障害者を1人以上雇用する必要があります。
(法定雇用率:2.3%(民間の場合))

週の所定労働時間が20時間以上で、
1年を超えて雇用される者(見込みを含みます)を
1人として計算します。

短時間労働者で週の所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者は、
0.5人として計算します。

令和6年4月から法定雇用率が2.5%となり、
労働者が40人以上の場合、
障害者を1人以上雇用する必要があります。


令和8年7月から法定雇用率が2.7%となり、
労働者が37.5人以上の場合、
障害者を1人以上雇用する必要があります。

障害者を雇用する場合は、
職場の環境を整えたり、
労働条件や業務内容を検討するなどが必要になります。


※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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