介護施設・事業所で取り組みたい、事業継続計画
※本日の記事は、どの業種でもご参考いただけます
最低賃金とは、労働者に支払う賃金の最低額のことです。
都道府県ごとに設定されて、毎年10月に改正されます。
2023年10月からの兵庫県の最低賃金は、
1001円となる予定です。
今後の情報に注意しておきましょう。
※兵庫労働局への答申内容
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001536267.pdf
※兵庫県の最低賃金の確定の賃金は、兵庫労働局のホームページに掲載されます
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/
※最低賃金の説明は、厚生労働省のホームページがあります
https://pc.saiteichingin.info/
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・目の前のことだけでなく、時には俯瞰して見てみましょう
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