3つある介護職員への処遇改善加算などは、1本化の具体案
※本日の記事は、介護施設・事業所にてご参考いただけます
毎年7月末までに、処遇改善加算等の報告書を県や市(指定権者)に提出する必要があります。
(介護保険、障害福祉サービスともに)
この報告時には、昨年度の4月~翌3月までの処遇改善加算等の総額より、
対象となる介護職員等の賃金改善の総額が多くなければいけません。
(法定福利費増加分を含めることができます)
加算の総額確認や賃金改善額の集計など、意外と時間がかかります。
さらに郵便事情で時間がかかることを考え、早めに行いましょう。
※兵庫県・介護保険「介護職員等処遇改善加算について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html
※兵庫県・障害福祉「福祉・介護職員の処遇改善について(加算・交付金)」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/h24syoguukaizennkasann.html
※次回のコラムの更新は、7/24(月)を予定しております
※処遇改善加算等を新規取得、加算のランクアップを目指す施設・事業所向けのセミナー
7/20(木)午後にオンラインにて
詳しくは、以下のリンク先へ(介護労働安定センター兵庫支部様のホームページ)
・介護職員処遇改善加算等取得促進支援セミナー
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