自分より年配の介護職員への教え方
※本日の記事は、介護施設・事業所向けです。
兵庫県では、介護施設・事業所は、
研修計画の策定、研修の記録などを行い
計画的な人材の育成に努めるよう規定されています。
厚生省令では、職員に対する研修の機会を確保することは、
義務になっています。
そこから踏み込んでいるのが、兵庫県の条例です。
介護施設・事業所では、労働者が行う介護サービスが、
業務の根幹になっています。
計画的に研修を行い、人材育成をすることは、
必要不可欠のことです。
(参考:令和4年度 兵庫県介護保険サービス事業者等集団指導説明資料)
※次回の更新は、5/8の予定です。
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