介護職員への処遇改善は、意味のあるものに
※本日の記事は、介護施設・事業所向けにご参考いただけます
特定処遇改善加算を取得している場合、ホームページなどにおいて
取り組み内容を公表する必要があります。
令和3年度までは、算定要件としていませんでしたが、
令和4年度では、見える化要件が算定の要件になっています。
具体的には、自施設・事業所のホームページで公表するのも一つですが、
介護サービスの情報公表制度のシステムを使って、
加算の取得状況と、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を
公表することが求められています。
公表ができているか、点検しましょう。
※兵庫県ホームページ
{介護職員等特定処遇改善加算の要件について(介護保険サービス事業者)」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/tokuteishogukaizen.html
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