介護施設・事業所で気をつけたい見える化要件

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

※本日の記事は、介護施設・事業所向けにご参考いただけます


特定処遇改善加算を取得している場合、ホームページなどにおいて
取り組み内容を公表する必要があります。

令和3年度までは、算定要件としていませんでしたが、
令和4年度では、見える化要件が算定の要件になっています。


具体的には、自施設・事業所のホームページで公表するのも一つですが、
介護サービスの情報公表制度のシステムを使って、
加算の取得状況と、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を
公表することが求められています。

公表ができているか、点検しましょう。


※兵庫県ホームページ
{介護職員等特定処遇改善加算の要件について(介護保険サービス事業者)」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/tokuteishogukaizen.html





~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所での虐待防止研修は、役職員全員の受講を


~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼