介護施設・事業所は、前年度の処遇改善加算の精算の準備を

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

※本日の記事は、介護保険施設・事業所、障害福祉サービス施設・事業所向けの記事です


処遇改善加算は、年度単位での精算が必要になっています。

令和3年度分(令和4年3月サービス提供分まで)の実績について、
処遇改善加算の金額と、職員へ払い出した金額に差額が生じていないか、
つまり、職員へ払い出し切れていないかどうかを確認する必要があります。

払い出し切れていない場合は、7月末までに精算し、指定権者へ報告しなければ
いけないですので、そろそろ精算の準備を行ってください。

処遇改善加算の金額<職員へ払い出した金額になっていればよいです。

なっていなければ、6~7月で職員へ払い出し切るように行いましょう。

(処遇改善加算にかかる法定福利費等の事業主負担分の増加した分は、
 精算金額にあてることも可能です)





~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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