兵庫県から処遇改善加算等に関するQ&Aが公表されています
※本日の記事は、介護保険施設・事業所、障害福祉サービス施設・事業所向けの記事です
処遇改善加算は、年度単位での精算が必要になっています。
令和3年度分(令和4年3月サービス提供分まで)の実績について、
処遇改善加算の金額と、職員へ払い出した金額に差額が生じていないか、
つまり、職員へ払い出し切れていないかどうかを確認する必要があります。
払い出し切れていない場合は、7月末までに精算し、指定権者へ報告しなければ
いけないですので、そろそろ精算の準備を行ってください。
処遇改善加算の金額<職員へ払い出した金額になっていればよいです。
なっていなければ、6~7月で職員へ払い出し切るように行いましょう。
(処遇改善加算にかかる法定福利費等の事業主負担分の増加した分は、
精算金額にあてることも可能です)
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・介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成
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