介護施設・事業所は、処遇改善加算の手続きをお忘れなく
介護施設・事業所が受ける処遇改善加算・特定処遇改善加算について、
先々週、県のホームページにて、「介護職員処遇改善計画書・
介護職員等特定処遇改善計画書に係る届出について(令和4年度)」が公開されています。
(神戸市のホームページでも同様)
今年度(令和4年度)は、4月15日が、提出締切です。
(本来であれば、2月末締め切りです)
(神戸市の場合は、メール受付のみ)
令和4年4月以降に、処遇改善加算・特定処遇改善加算を受ける場合には、
提出が必要です。
早めに処遇改善加算・特定処遇改善加算の計画書の提出を行ってください。
※兵庫県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html#keikaku3
(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の施設・事業所、
地域密着サービスは、市町の担当課へ提出)
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