処遇改善加算・特定処遇改善加算の申請書の提出を忘れずに

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

介護施設・事業所が受ける処遇改善加算・特定処遇改善加算について、
先々週、県のホームページにて、「介護職員処遇改善計画書・
介護職員等特定処遇改善計画書に係る届出について(令和4年度)」が公開されています。
(神戸市のホームページでも同様)


今年度(令和4年度)は、4月15日が、提出締切です。
(本来であれば、2月末締め切りです)
(神戸市の場合は、メール受付のみ)

令和4年4月以降に、処遇改善加算・特定処遇改善加算を受ける場合には、
提出が必要です。


早めに処遇改善加算・特定処遇改善加算の計画書の提出を行ってください。


※兵庫県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html#keikaku3

(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の施設・事業所、
 地域密着サービスは、市町の担当課へ提出)


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・働き方改革とIT化




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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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