介護職員処遇改善支援補助金では、「賃金改善開始の報告」が必要

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

月9000円程度、介護職員の賃金を改善する介護職員処遇改善支援補助金について、
2月末までに「賃金改善開始の報告」をまず行う必要があります。


4月に介護職員処遇改善支援補助金計画書を提出するのですが、
なぜ報告が必要なのでしょうか?

「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」によると、
賃金改善を行うことが必要で、計画書に先立ち、賃金改善に取り組んでいるという
報告が必要とのことです。(問19より)


そのため、早めに賃金改善の方針を立て、「賃金改善開始の報告」を
行いましょう。


※兵庫県のホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/shogukaizenhojokin.html






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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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